定員10人の事業所で優先して適用すべき加算

10人定員で優先して適用を受けた加算を解説

令和3年度改定後の児発、放デイに係る主な加算を記載します。
加算は基準となる職員配置を満たしたうえでの内容ですが、対象となる加算にはかなりの数があります。
しかし全てを適用できる訳ではなく、実際多くの事業所で適用している加算は偏っています。

その中には優先して適用を受けたい加算があります(取得しやすい難易度と報酬単位の大きさを効率の高いもの)

目次

特に優先して適用すべき加算(①~⑤)

①児童指導員等加配加算

基準となる職員の配置基準を満たし+αで、以下職員を常勤換算で1名以上配置した場合に適用となる。
加算の中で比較的、取得しやすくかつ単位数も大きいため、最も優先的に狙いたい加算

対象単位数
保育士、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士等187単位/日
児童指導員、強度行動障害支援者養成研修受講者等123単位/日
その他90単位/日

②専門的支援加算

基準となる職員の配置基準を満たし+αで、以下職員を常勤換算で1名以上配置した場合に適用となる。
加算の中では①児童指導員等加配加算の次に取得を狙いたい加算

対象単位数
保育士※、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士等187単位/日
児童指導員※123単位/日
※児発のみ対象、児童福祉事業の経験5年以上

③福祉専門職員配置等加算

支援を行う常勤の全体の職員数に対する以下資格者、および常勤職員者の割合により適用となる。
対象となる有資格者は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の4種類。
(Ⅰ)~(Ⅱ)は難易度がかなり高い加算であり、取得できている事業所は少ない。(Ⅲ)は該当するケースも多い

対象単位数
(Ⅰ)有資格者数が35%以上15単位/日
(Ⅱ)有資格者数が25%以上10単位/日
(Ⅲ)児童指導員(保育士)の常勤職員が75%以上、または同資格者のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上6単位/日

④福祉・介護職員処遇改善加算

職員の福利厚生、環境等の処遇改善を行う場合に適用となる。
主な処遇改善の対象となる取り組み内容は、
1.賃金体系、職務要件の整備/2.専門研修の計画、実施/3.昇給の規定化、仕組みの構築の3項目
努力すれば確実に適用できるので(Ⅰ)は確実に適用できるようにすること

対象単位数
(Ⅰ)1~3に取り組む所定単位の8.4%/月
(Ⅱ)1と2に取り組む所定単位の6.1%/月
(Ⅲ)1または2に取り組む所定単位の3.4%/月

⑤送迎支援加算

事業所への送迎を行った場合に適用される。

対象単位数
片道の送迎54単位/回
往復の送迎108単位/回

その他主な加算

その他の加算です。概要だけまとめたものですので詳細は別途確認してください。
傾向として、国は専門性の高い支援と関係機関との連携を重視しているので、加算もそれに沿ったものが多いです。

①~④で加算できる体制が整った後は、これらの加算をとれるような配置や支援を考えていきましょう。

加算区分内容備考単位
⑥特別支援加算作業療法士、言語聴覚士、理学療法士等を配置し特別支援計画を作成し、保護者と協力のもと、それに基づいた支援をする際に適用対象児童一人に対して54単位/日
⑦延長支援加算営業時間外に支援した場合に適用(営業時間が8時間以上)時間数による61~123単位/日
⑧欠勤時対応加算児童が欠席時において保護者または児童に対し所定の相談支援を行った場合に適用要記録
月4回まで
94単位/日
⑨個別サポート加算ケアニーズの高い児童への支援を行った場合に適用100~125単位/日
⑩家庭連携加算原則、自宅を訪問し保護者との相談援助をしたときに適用要記録
月4回まで
187~280単位/回
⑪関係機関連携加算関係機関(学校、園等)と児童についての支援計画や情報提供等の連携を行った場合に適用200単位/回
⑫強度行動障害児支援加算対象児童に強度行動障害支援者養成研修の受講修了者が支援をした場合に適用155単位/日
⑬事業所内相談支援加算児童および家族の相談援助を実施した場合に適用(個別相談100単位、グループ相談80単位)月1回まで80~100単位/回
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